警察庁, 花菱さん

実家などを整理していて、古い刀を見つけた場合にどのようにすればよいのか? 不法所持で罪になるのか? 登録制度になって60年経過し、再登録、里帰り品、古式銃を含めますと190万ともいわれる登録証が発行されておりますが、未だに発見される刀があります。 現在、刀は文化財で武器ではありませんので、登録証のある刀については所持、保管に欠格事項はありません。警察への届出も要りませんし、許可書など存在致しません。「所有者名義変更届」を提出するだけで何の問題もなく所持できます。 問題は、登録証の無い刀が見つかった場合ですが、そのまま持ち続けることは「銃砲刀剣類等所持取締法」により違法です。速やかに発見地を管轄する警察に該当の刀を持って発見届けを提出します。 運搬途中、万が一職務質問などに合うと大変ですので、予め電話で警察に連絡をし担当官の名前を聞いてから持参致します。電話で「刀剣類の発見届け」に関してと伝えれば担当部署に回してくれますが、担当部署は「生活安全課」です。 発見の経緯を一応尋ねられますが、正直に話して構いません。黙って、不法所持されるよりは届け出る者は「原則、善意の者」とされますので、その間の事に関して罰せられる事は絶対にありません。 警察官は届出の受付をするのみで、登録の不可の判断をする権限はありませんので注意が必要です。登録に値するかどうかを判断するのは都道府県の教育委員会文化財保護課の委託を受けた審査員のみです。警察では、刀の寸法、銘などを控えて警察署長名で「発見届」の受理書をくれます。正式に登録審査をうけて登録証が発行されるまで、「受理書」がその代わりになりますので大切に保管します。刀はそのまま持ち帰る事ができます。 登録証を受ける刀は、然るべき速やかに、住まいの県の教育委員会に登録審査申請書を提出します。一年に一度か二度しか登録審査はありませんが、日時が決定すると県より葉書がまいりますので、その通知葉書と発見届受理書と刀を持って審査を受けます。合格すればその場で登録証が発行されますので、それで全ての手続きは終りです。